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2023/10/22
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2022/11/20
2022/10/27
2021/06/06
住宅ローンの返済が終わっても、法務局へ申請しない限り抵当権の登記は抹消されません。
抵当権抹消登記のためには以下のような手続きをする必要があります。
まず、住宅ローンの返済を終えると、抵当権の抹消に必要な書類が融資元の金融機関から渡されます。
抵当権の登記を抹消するためには、それらの書類を記入したうえで、登記申請書を作成し、法務局に提出しなければなりません。
この手続きは、自分で進めることも可能ですが、申請書の書式は定められており、訂正がありますと、法務局から呼び出しを受け、非常に手間のかかることがありますので、一般的には司法書士に依頼することになります。
ご依頼以外でも、ご質問等ございましたら当事務所までお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
電話番号: 06-6761-3312
受付時間: 9:00~20:00 ※時間外は応相談
金融機関から返却された書類を当事務所までご持参(またはご郵送)ください。
管轄の法務局へ登記の申請をします。
登記申請日から10日前後で完了します。
書類一式を返却致します。(ご来所または郵送にて)
その際に、登記事項証明書もお渡しさせていただきます。