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2014年10月 10日 金曜日
生前贈与をする実益(4)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、生前贈与による名義変更の際の注意点について、今日は特別受益の話の具体例を話します。
父母と子ども2人いる家庭を想定して、父の財産が父の死亡時点で3000万円あったとします。
ただし、父の死亡前に生前贈与で子の一人にすでに2000万円贈与していたとします。
そうなると相続財産の総額の計算としては3000万円に2000万円加えた5000万円が相続財産となります。
それを法定相続分で分けると、母は2500万円、子どもはそれぞれ1250万円を受け取る権利がありますが、
生前贈与を受けていた人はすでに1250万円以上受け取っていたので今回の相続では受け取る財産は0円となります。
このオーバーしている750万円を特別受益といいますが、他の相続人に返還する必要はありません。
しかし、他の相続人の遺留分を侵害していた場合は侵害分は返さなければなりません(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所