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2017年1月 31日 火曜日
相続人が全くいなくなってしまったとき
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続放棄をした後、相続人が全くいなくなってしまった場合の話をしたいと思います。
亡くなった人(被相続人)が借金が多く相続人が全て放棄をされてしまった場合などが当たりますが、
遺言をされていてそれを受け取る相続人以外の第三者がいたり、単に行方不明・生死不明の相続人が
いるだけでは 相続人がいなくなったことにはなりません。
そうではない、相続人のあることが明らかでないときには民法上は相続人不存在となり、
相続財産を法人とし、 家庭裁判所で選任された相続財産管理人(多くは弁護士)が選任され、
相続人探索の手続きに入ります(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所