2023年10月 22日 日曜日
大阪市 Oさん(売買登記)
山田貴弘先生
この度は、不動産売買による名義変更の手続きで大変お世話になりました。
取引の関係上、手続きまで一週間と日数の無い中で先生に依頼しましたが、
御快諾頂き感謝申し上げます。
そのような中で、私の仕事の予定も考慮し、遅い時間の相談など御対応して
頂き助かりました。
お忙しい中での迅速かつ丁寧な先生の仕事に敬服致しております。
今後も司法書士の先生に依頼するような案件がございましたら、御協力頂け
ますと幸甚です。宜しくお願い致します。
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2022年12月 30日 金曜日
門真市 Mさん(売買登記)
山田先生
このたびは、急なお願いでしたが、
快くご丁寧にご対応して下さり、
本当にありがとうございました。
又、専門家ならではのアドバイス、
大変感謝しております。
今後共、宜しくお願い致します。
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2022年11月 20日 日曜日
東大阪市 Dさん(財産分与登記)
山田先生
このたびは大変お世話になりました。
ご丁寧な対応に本当に満足しています。
また何か困ったことがあればお願いしようと思います。
今後とも宜しくお願い致します。
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2022年10月 27日 木曜日
財産分与の登記の前に住所変更登記は必要?
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は財産分与の登記で気づいたことを話したいと思います。
登記の名義をA→Bに変更する登記を所有権移転登記といいます。俗に名義変更登記です。
変更する理由としては売買で不動産を取得する場合や、贈与で不動産をもらうとき、離婚時の財産分与で住んでいる住宅を明け渡すときは所有権移転登記を行います。
登記に必要な書類として売る(あげる)側は権利書と登記申請時に有効期限が3か月以内の印鑑証明書が必要になるわけですが、印鑑証明書の住所が登記簿の住所と一致していなければなりません。
登記をした後に住所を移転していた場合は、所有権移転登記と同時、もしくは事前に住所変更登記を入れる必要があります。
そのため所有権移転登記をこれから申請しようという時に先に住所を変更してしまうと余分な住所変更登記をしなければなりません。
住所を変える前に所有権移転登記をするほかに、先に住所変更前に印鑑証明書を取得しておけば住所変更後でも3か月の間だけですがその移転前の印鑑証明書で所有権移転登記のみをすることができます。
ですので財産分与を行う前に先に専門家に相談されれば余計な負担を減らせるケースがあるということをお伝えします。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2021年6月 6日 日曜日
大阪市 S・Sさん(相続登記)
山田貴弘先生
この度は父親の死去に伴なう土地の相続手続きについてお力添え頂きありがとうございました。
経験も無く知識も乏しい私達に手続きの流れや必要書類についても分かりやすく説明頂き大変心強く感じました。
またなかなか平日は仕事の都合で時間がとり難い私達に配慮頂き、毎回土曜日にしかも自宅まで来て頂き色々な説明や署名捺印といった手続きを進めてもらい、相続人である高齢の母親や関東に住む兄弟がいたこともあり非常に助かりました。
最初の依頼から権利書の引渡しまで心配なくお願いできたことを喜んでいます。
今後も相談したい案件ができましたらご協力頂きたく、宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
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