2019年7月 6日 土曜日
大阪市 M・Aさん(所有権移転登記(財産分与))
山田司法書士様
この度は大変お世話になり有難うございました。
マンションの名義変更や財産分与について予備知識のない
状態でしたが、わかり易く且つ効率よく進めていただき
とても助かりました。
また何かありましたら頼らせていただきたく存じます。
重ね重ね有難うございました。
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2019年7月 4日 木曜日
八尾市 M・Kさん(建物表題登記、建物滅失登記、所有権保存登記、抵当権設定登記)
山田貴弘 先生
この度は、家の建替えによる
各登記手続きをしていただきありがとうございます。
時系列的にご説明していただき、わかりやすく
安心してご依頼できました。
今度ともよろしくお願いいたします。
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2017年4月 26日 水曜日
相続登記は溜まってきても省略出来ません
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続が始まって相続登記をしない間に次の相続が始まった場合の話をしたいと思います。
最初に亡くなった方の相続人がその後亡くなった場合でも原則として相続登記は各相続ごとに行わなければなりません。
放置している間に順々と次の代次の代と変わっていったときに最終の残った方に登記上の名義から一回で相続登記は基本できず、最初の相続に関しての相続登記を相続人の相続人が行うこととなり、次の相続の登記を行い、登記簿に登記の流れを忠実に再現することになります。
例外として複数ある相続のことを数次相続と言いますが、現在存在するすべての相続人の合意で数次相続の中間の相続人を単独とすることとした場合は中間の相続登記が省略できる場合があります。
その時の遺産分割協議書の記載にはいくつか注意点があるのでどのようになるのか、専門家に相談されながら進めていくのが良いでしょう。
まとめることの利点としては相続登記申請ごとに相続の登録免許税がかかりますので登記申請が少なくなれば負担を減らせるということです。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2017年2月 17日 金曜日
大阪市 H・Mさん(相続登記)
山田貴弘先生
父親が94歳を過ぎて、相当身体も頭も弱ってきたので、そろそろ自筆(証書)遺言書を用意しておこうと考えました。
ある程度事前に書き方等本で調べて原稿を用意していましたが、不安なのでインターネットで相続に強い司法書士を探したところ山田貴弘先生を知りました。
ご相談の後、しばらくしてから父親に遺言書を書いてもらっていましたが、昨年7月末の酷暑に負けて熱中症で父親は他界しました。
遺言書の検認手続き(の申立書作成)やそれに伴う戸籍等の収集もすべてやっていただき、相続人間で遺言書通りの分割案で同意でき、
早速先生に相続登記をお願いし、すべて問題なく人生最初の相続問題をクリアすることができました。
これも相続に強い先生のアドバイスのおかげと感謝しています。
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2017年1月 31日 火曜日
相続人が全くいなくなってしまったとき
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続放棄をした後、相続人が全くいなくなってしまった場合の話をしたいと思います。
亡くなった人(被相続人)が借金が多く相続人が全て放棄をされてしまった場合などが当たりますが、
遺言をされていてそれを受け取る相続人以外の第三者がいたり、単に行方不明・生死不明の相続人が
いるだけでは 相続人がいなくなったことにはなりません。
そうではない、相続人のあることが明らかでないときには民法上は相続人不存在となり、
相続財産を法人とし、 家庭裁判所で選任された相続財産管理人(多くは弁護士)が選任され、
相続人探索の手続きに入ります(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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