新着情報
2014年10月 15日 水曜日
生前贈与をする実益(6)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の特別受益の話の続きです。
特別受益となったときに他の相続人に返還しないといけない場合とその額は、特別受益額が他の相続人の遺留分を侵害したときのその侵害額、または被相続人の持ち戻しの免除の意思表示でその意思表示したことにより他の相続人の遺留分を侵害したときのその侵害額になると話しました。
具体的に生前贈与をする実益(4)で述べた事例で説明します。
5000万円が相続財産となりますと、法定相続分は、母は2500万円、子どもはそれぞれ1250万円となり、遺留分はその半分ですので、母は1250万円、子どもはそれぞれ625万円となります。
実際残っている相続財産は3000万円で贈与を受けた相続人は0円ですので母と贈与を受けていない子でマイナス750万円を当初の相続比(2:1)で負担するので減額後は母は2000万円、子どもは1000万円の相続となります。
今回のこの場合は母と子共に遺留分の金額以上相続できたことになるので特別受益については返還義務を免れることになり、生前贈与で相続分以上贈与したことに意味があります (続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所