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2015年4月 25日 土曜日
土地の境界をはっきりさせておかなければできないこと
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は不動産の相続と売買に関連する話をしてみたいと思います。
相続や売買による名義変更で不動産、特に土地を対象とする場合、現地で土地の境界を確認することがあります。
現地に土地の境界を示すコンクリートの杭や金属の矢印のついたプレートがある場合はその境界票で囲んだ部分を土地の境界として対象不動産とするケースが多いと思われます。
ではそれらがないときはどうするのか?境界標がないからといって大体ここら辺りだろうと勝手に金属プレートを設置することは避けるべきでしょう。
本来、境界標は土地の地積測量図の根拠となる目印として設置し、その位置(座標)は後で地積測量図との整合性があり、後日境界標が無くなったりしたときに復元できるようになっています。
境界標の配置された場所も隣接する他の地権者との合意で設置されています(続く)。
※相続・贈与・売買登記等の名義変更およびその前提としての測量関係のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所