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2014年9月 20日 土曜日
名義変更を含む相続手続について(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
当ホームページでは、名義変更にスポットを当てておりますが、登記以外で名義変更に関連する当事務所でできる業務は、財産管理が第一に挙げられます。
特に相続開始後の相続財産の管理・承継・処分についてご説明します。
相続開始直後の手続としまして、遺言があった場合、遺言執行の手続に移ります。
執行には遺言執行者が必要で、生前に遺言であらかじめ定めておく場合と、相続が開始して第三者に決めてもらう場合があります。
決めてもらう人もいなければ家庭裁判所に執行者を選任してもらうこともできます。(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所