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2014年9月 22日 月曜日
名義変更を含む相続手続について(4)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
当ホームページでは、名義変更にスポットを当てておりますが、登記以外で名義変更に関連する当事務所でできる業務は、財産管理が第一に挙げられます。
特に相続開始直後、遺言があった場合、遺言執行の手続に移り、遺言執行者を選任後、相続人への受任通知をし、相続財産全体の把握を行ない、プラスとマイナスの財産を明確にした上で財産目録を作成し、遺言の内容を相続人に開示します。
その上で遺言が相続分を侵害している場合は遺留分減殺請求や相続人と遺言で相続財産を受ける人との間でもし協議ができるなら話合いをします(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所