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2014年9月 29日 月曜日
名義変更を含む相続手続について(5)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、財産管理としての業務で遺言執行の話をします。
相続開始後遺言があった場合、遺言執行をすると話しましたが、遺言書が公正証書以外の場合、例えば自筆証書遺言のときは遺言を実行する前に家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。
これは民法にしなければならない旨の規定があり、期限はありませんが趣旨としては広く相続人全員に遺言書の存在を知らしめ、その後に遺言書の改ざんや隠匿を防止するためのものです(家庭裁判所で遺言書の写しが保管されます)(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所