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2014年10月 20日 月曜日
相続登記をしないままでいるとどうなるか(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続登記について話をします。
必要書類として相続人全員の住民票や戸籍も亡くなった人とのつながりがつく分がすべて必要となります、というところまで話しました。
ところで、当事者全員の合意があった場合は法定相続分とは違った比率で分けることもでき、これを遺産分割といいます。
この人は法定相続分よりも少なくていい、この人は法定相続分よりも余分に渡してあげよう、といったことです。
遺産分割があると必要書類としてさらに相続人全員の実印を押して署名した遺産分割協議書、印鑑証明書が必要となります(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所