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2014年10月 23日 木曜日
相続登記をしないままでいるとどうなるか(4)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続登記について話をします。
相続登記を放置していると相続人にも相続が発生して代替わりして、だんだん関係が希薄になっていき、すべての相続人の書類をそろえないといけない相続登記に思わぬ支障が出てくることがあると話しました。
そのほかに、相続人の代替わりは無くても、相続開始当初は後でしても楽勝と考えていたところ、相続人の一人が失踪してしまい、住民票の住所に行ってもおらず、連絡を取ることができないという話がありました。
そうなってしまうと、もうお手上げで相続登記後、不動産を売却処分してそのお金を相続人間で分配するといったこともできなくなってしまいますので、できなくなってからあの時しておけばよかった、ということのない様、できるときに名義変更登記をされることをおすすめします(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所