新着情報
2014年10月 25日 土曜日
再度の遺産分割と更正の遺産分割
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は今までの話とは別に、遺産分割協議の話をします。
相続登記を初めてする場合に、法定相続分と異なった割合で相続するという相続人全員の同意があり、その全員の署名捺印がある遺産分割協議書を添付すれば合意した割合で相続登記ができます。
その後、さらにその合意を変更するという相続人全員の同意があった場合は、変更合意後の修正した割合で持分を修正する登記もできます。この場合の登記の原因は相続ではなく、遺産分割になります。
登記手続的にはさらに変更の合意があっても必要書類を提出すれば登記自体は変更できますが、課税上の問題が生じてきます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所