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2014年10月 26日 日曜日
再度の遺産分割と更正の遺産分割(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、遺産分割協議の話をします。
最初の相続登記の際に、法定相続分と異なった割合で相続する相続人全員の同意、すなわち遺産分割協議を経た上で相続登記ができ、その後も再度協議し直して遺産分割による持分を変更する登記もできると申しました。
登記そのものは何度でも修正できるのですが、税務上一度相続登記をした後に再度登記をすると、無償で移転したときは贈与税、有償で譲渡したときは譲渡所得税が課税される場合がありますのでご注意ください。
最初にした協議が当初から誤っていたので訂正する協議、いわゆる更正の遺産分割は最初の遺産分割となりますが、税務署がそれをどうとらえるかはケースによって判断が変わってきます。
そのため、相続による名義変更は期限はありませんのでじっくり協議して後で変更することはもうないということを確認してから相続登記をされることをおすすめします。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所