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2014年10月 28日 火曜日
生前贈与と遺言作成のすすめ
こんにちは。大阪市・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
少し前に、生前贈与の実益という題目でかなり詳細に生前贈与の問題点などを述べてきましたが、生前贈与を実際に相続が開始する前にした方がいい場合は限られてくるということを話しました。
なぜなら、不動産の所有権の全部を贈与したにもかかわらず、後で一部持分を返さないといけない場合が出てきて、最終的に贈与者の意思が完全に実現できない場合もあるからです。
それでも何もしなければ、あげたくない人にしか相続権がない場合は相続開始後、不動産の所有権が全部あげたくない人に移ってしまうので少なくともそれは避けたい、でも贈与は不動産取得税とか登記の免許税も相続の時よりかかる、といった時には遺言を作成することをお勧めします。
遺言で名義変更した後で法定相続人から遺留分減殺請求といって本来の相続分の半分(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)を取り戻せますが、これは相続権が侵害されたことを知ったときから1年で行使できなくなりますし、相続の事実から10年経過しても行使できなくなります。
行使されなければ当初の遺言どおり、まるまる所有権は遺言でもらう人、受贈者のものになります。
一度この方法をやってみたいと思われた方は専門家のアドバイスを受けて有効な遺言を作成し、余計な悩みから開放されることで貴重な時間を有効に過ごされてみてはいかがでしょうか?
当事務所ではそういったご相談も無料でお受けしますのでどうぞお気軽にご利用ください。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所