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2014年11月 16日 日曜日
遺言をすべきときとは?
こんにちは。大阪市中央区・船場の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
これまで遺言の話をいろいろしてきましたが、いざ具体的に遺言をする必要に迫られる、しておかなければ後日相続が開始したときに後悔する、不利益をこうむる場合はどういうケースなのか、それを順番に話していきたいと思います。
想定される主だったケースは以下の通りとなります。
①婚姻している夫婦で子ども(養子含む)が全くいない
②内縁の夫もしくは妻がいる場合
③婚姻歴があり、先妻(先夫)に子どもがいて後妻(夫)が健在の場合
④子どもが複数いて、そのうちの一人が同居・つきっきりの介護をしている場合
⑤相続人が不存在(行方不明、もともといない)の場合
⑥不動産しか遺せるものがない場合
実際にそれぞれのケースでどういったことが予想されるか検討してみます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所