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2014年11月 21日 金曜日
遺言をすべきときとは?(2)
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。
①婚姻している夫婦で子ども(養子含む)が全くいない の場合
夫婦のどちらか片方が亡くなった時、法定相続人は配偶者と両親や祖父母などの直系尊属との共有になります。この場合の持分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
直系尊属が全くいない場合は法定相続人は配偶者と兄弟姉妹との共有となり、この場合の持分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
相続する財産が配偶者の住む不動産のみでその他の金融資産や動産がほとんどないといった場合はその不動産が相続のメインの対象不動産となり、住んでいない両親や兄弟姉妹に持分を渡さなければなりません。
持分を渡さないようにするには配偶者がその持分に相当する金銭を相手方に支払って持分を買い取るしかありません。これを代償分割と言います。
配偶者が亡くなったばかりに、残された相方は予想外の負担を強いられて非常に困ることになります。
この場合、残された配偶者のために不動産全部を相続させるという遺言を作成すれば一部の例外を除いて回避することができます。(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所