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2014年11月 23日 日曜日
遺言をすべきときとは?(3)
こんにちは。大阪市中央区・船場の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の続きで遺言をしておいた方がいいケースの話の続きです。
①婚姻している夫婦で子ども(養子含む)が全くいない
残された配偶者のために不動産全部を相続させるという遺言を作成していた場合、 次のパターンに処理が分かれます。
(イ)法定相続人が配偶者と両親や祖父母などの直系尊属の場合は直系尊属に遺留分として2分の1を取り戻す権利がありますが、自己のために相続を知ったときから1年でその権利は消滅します。主張されても本来の相続分の半分までに抑えられているので何もしなかったときに比べたら遺言をした意味があります。
(ロ)直系尊属がいない場合は、相続人は配偶者と兄弟姉妹との共有となり、この場合、兄弟姉妹に遺留分はありませんので無条件にすべて配偶者のものになります。
①のケースが遺言をする典型例と言えるでしょう(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所