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2014年11月 28日 金曜日
生前贈与するかどうかの補足
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
少し前に、生前贈与の実益という題目でかなり詳細に生前贈与の問題点などを述べ、生前贈与を実際に相続が開始する前にした方がいい場合は限られてくるということを話しました。
今日は限られてくる場合の補足としまして、相続税がかかる場合には相続税が課税対象額に最低10%はかかることから、生前贈与した時に3%である不動産取得税や登録免許税の方が安いということで生前贈与の検討をする余地があるという話をします(贈与税は課税されない場合と想定します)。
来年から相続税の課税対象が拡大されます。現在基礎控除額が5,000万円+1,000万円×法定相続人の数となっていますが、これが来年1月1日から
3,000万円+600万円×法定相続人の数に変更され、相続財産がこの控除額を超えた場合、その超えた額に10%~の相続税が課税されることになります。
具体例で言いますと、例えば夫が亡くなり、妻と子2人の場合は4,800万円を超えた部分に相続税が課税されることになり、来年以降は意外と相続税がかかってくるケースが多くなってくると思われます。
課税に関しての詳細は税務署もしくは税理士にお問い合わせ頂ければと思いますが、相続税が課税されるおそれのある場合で贈与税が課税されないケースのときは生前贈与を検討する実益があると言えるでしょう。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所