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2014年12月 4日 木曜日
遺言をすべきときとは?(4)
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。
②内縁の夫もしくは妻がいる場合
事実上の婚姻生活を何十年と過ごしてきたとしても、戸籍上夫婦となっていない場合は片方が亡くなっても相続権は全くありません。
ところで、民法上の規定で寄与分というものがあり、亡くなった相手方に対し、通常行うべき以上の扶助や貢献を行ってきた時に家庭裁判所の裁量で与えられる権利が規定されていますが、面倒をみていたぐらいではまず認定されません。
ですので被相続人で遺留分が存する相続人がいたとしても、遺言をすれば全く遺産をもらえないということは無くなります(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所