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2014年12月 21日 日曜日
遺言をすべきときとは?(5)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。
③婚姻歴があり、先妻(先夫)に子どもがいて後妻(夫)が健在の場合
先妻には相続権はありませんが、先妻との子には相続分があり、後妻と先妻の子との間は疎遠になっている場合も多く、お互いに接触することもままならないこともあるでしょう。
そういった状況の中、遺産分割協議をすることができずに放置して次の相続が発生してしまうと相続人が枝分かれしてさらに連絡を取りづらくなるという悪循環になるケースも考えられます。
お互いに遺留分があるのですが、ここは遺言で生前に尽くしてくれた後妻に相続分を多くあげたいと思われるのであれば遺言を作成すべきケースかと思われます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所