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2014年12月 26日 金曜日
遺言をすべきときとは?(6)
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。
④子どもが複数いて、そのうちの一人が同居・つきっきりの介護をしている場合
同居で推定相続人の一人が介護をしていても、相続が発生すればそんなことはお構いなく相続人全員に均等に相続権が発生します。
ところで民法では「寄与分」という制度が設けられていて、生前に被相続人に特別の寄与をした場合は家庭裁判所が相続分に加えてプラスアルファの取り分を認めてくれるというものがあります。
しかし、同居介護をしていただけでは特別の寄与をしたとはみなされないのが家庭裁判所の取扱いです。
そのため、被相続人の財産が同居していた不動産しかない場合、相続が開始した後介護をしていた人が住居を失う可能性があります。
この場合に遺言で同居者にすべて相続させるとしておけば、遺留分の問題はありますが、少なくとも何もしないよりかはいい状況になると考えます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所