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2015年1月 11日 日曜日
遺言をすべきときとは?(7)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。
⑤相続人が不存在(行方不明、もともといない)の場合
相続人の順序は既に何回も述べている通り、第三順位まで相続人を民法は指定していますが、第三順位、亡くなった方の兄弟姉妹もおらず、その子もいない場合は順位としてはこれで次がないわけですが、そのままというわけにもいきませんので民法は家庭裁判所で相続財産管理人の選任をして国に帰属させる手続に入ります。
この場合、生前に相続人としての地位はないけれども、お世話をしてもらった人がいる場合はその方に遺贈するという方法が考えられます。
遺贈をしない別の方法として特別縁故者の制度もありますが、これも寄与分と同じで縁故者として認めてもらえるかどうかはわかりませんし、家庭裁判所の手続も煩雑なことから遺言を作成しておいた方が賢明と考えられます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所