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2015年1月 19日 月曜日
遺言をすべきときとは?(8)
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で具体的に遺言をしていないと後悔する、不利益をこうむる場合のケースの一つを話していきたいと思います。
⑥不動産しか遺せるものがない場合
ここで注意すべきことは、一部の不動産のみに遺言をしたり、遺留分減殺請求に配慮していない遺言は相続開始後、遺産分割協議をすることとなった場合には紛争のもととなるおそれがあるということです。
また、預貯金などの流動資産がなく、不動産ばかりでその総評価額が相続税課税対象となっている場合には、不動産を相続した者が相続税を払う現金が相続財産に無く、やむなく相続人個人の財産からやむなく出したり、なければその不動産に担保をつけて融資を受けて払うといった予想外の事態も考えられます。
遺言をするに当たって生前に不動産を処分して流動資産を確保しておくのも手でありますが、このような状況の場合は税理士などの専門家に相談してどうするか慎重に検討された方がよいと考えます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所