新着情報
2015年1月 27日 火曜日
空き家問題について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続・遺言に関連する話ですが、その対象となる不動産の状況について問題となるケースを話していきたいと思います。
通常、居住用不動産、特に建物を相続した場合はその後も誰かが住み続けて行くので問題ないのですが、遠方であるとか、使わない不動産を相続した場合、相続したからといって使用せずに放置し必ずしも利用するとは限らない状況に陥るケースも多々あるのではないかと思われます。
これが今、世間で問題になっている空き家問題と言われるものの一つの原因となっています。
放置していると、使わなくても建物は徐々に傷んできますし、住まなければ換気などもできずより傷みの進み具合が早くなります。
そして使ってもいないのに将来的には屋根や外壁などの修繕も必要となります。
さらに固定資産税、主に土地がメインとなりますが、税金の支払いも続きます。
あと一番の懸念は放置していることによる近隣への迷惑を及ぼす可能性があることです。建物が老朽化し、倒壊の危険で隣家に損害を及ぼすおそれがあることもあるでしょうし、浮浪者が空き家の中に居座ったり、場合によっては放火の危険性も考えられます。
このようなさまざまなデメリットを抱えることとなりますので使用するかしないか、をはっきりさせ、使う見込みがなければ不動産売却の処分などの検討が必要になってくると考えられます。
こういうときに、どうしたらいいかをアドバイスできるのが専門家の役目です。
司法書士・土地家屋調査士に相談されれば一定の方向性を見い出せると考えます。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所