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2015年2月 22日 日曜日
相続人に疎遠な人がいたら
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続登記についてですが具体的な手続に入る前提の話をします。
すでに当ホームページで申し上げておりますとおり、相続登記をするためには相続人全員の合意がありませんと法定相続分以外の割合で名義変更ができないということでした。
一部の相続人が行方不明の場合は相続財産管理人を選任して分割する方法がありますが、単に疎遠であるという方は戸籍で調べた結果、住所などが特定できることが多いでしょう。
その場合はまずその疎遠な相続人に連絡をしなければなりません。
そして今回の相続に際して相続人であること、全相続財産はいくらであるかなどの情報を伝えて相続するかどうかの判断をしてもらわなければなりません(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所