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2015年3月 31日 火曜日
相続と売買
こんにちは。大阪市中央区・南船場の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は不動産の相続と売買の関連について話してみたいと思います。
相続による名義変更と売買による名義変更が重なる場合があります。
ケースの一つとして、まず相続が開始する前に売買がされたものの名義変更されないまま相続が起こった場合と、相続が開始して名義変更する際に不動産の売却を決意し売却をする手続に入った場合が考えられます。
一つ目は生前売買と言われるもので、民法では特約が無い限り売買の合意により所有権が移転しますので売主の相続人は権利を取得せず、相続登記を経由せず直接亡き売主から所有権を買主に移転する義務を引き継ぎます。
二つ目は相続人が初めて売却することとなるケースで、こちらは現相続人に名義を変更した後に相続人自らが売主となり売買が成立した際には当事者となる事例です。
このように相続と売買の実際に発生した順序で手続が変わりますの自分の場合はどのケースに該当し、どんな手続を踏まなければならないか専門家にご相談されることをお勧めします。
※相続・贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所