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2015年4月 7日 火曜日
遺言の変更方法
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で遺言の変更方法について話してみたいと思います。
遺言の作成については、緊急時に行うものや秘密裏に行う形式を除いて、大きくは自筆証書遺言と公正証書遺言が主流になってくると思いますが、既に作成されたこれらの遺言の修正変更はさらに遺言の形式で行わなければならないとされています。
後で遺言した部分と先の遺言で抵触した部分について、後の遺言が優先し、その限度で先の遺言が失効します。
ただし、公正証書で作成した分は必ず公正証書でまた訂正しなければならないかというとそうではなく、自筆証書遺言の形式で作成しても問題はありません。
しかし、自筆証書遺言は保管の問題もあり、紛失・隠匿・破棄のおそれがありますので後で遺言する場合はすべて公正証書遺言でしておくのが望ましいでしょう。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所