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2015年5月 13日 水曜日
遺言と後見人
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今まで遺言の話は遺言のみ、成年後見人の話は後見人の話で別々に論じて来ましたが、本日は双方が重なり合う事例を話していきたいと思います。
先に後見制度を利用していても、本人に意思能力があれば遺言をすることは可能です。
この場合に、すでに後見人として働いている人に対し本人が感謝の意を表したいとして被後見人の財産を後見人に譲り渡したいと考える場合が想定できます。
しかし、ご存知の通り、成年後見人はあくまで本人のためにのみ行動すべきであり、後見人に有利となるような遺言の作成などはたとえ本人からの希望であったとしても慎むべきと考えられます。
後見人には公共性が求められ、客観的に見て後見人が被後見人を唆して遺言を作成させたとの誤解が生じる状況を作るべきではなく、いったんそういう状況を作ってしまうと以後の後見業務が円滑に行かなくなるおそれがあります。
このような場合、当職であれば遺言に公的な機関への寄付をおすすめしています。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所