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2015年5月 25日 月曜日
精算型の遺贈について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で遺言の実行方法について話してみたいと思います。
遺言は基本型としては自分が亡くなった後、誰々に何をどのようにあげるということをあらかじめ決めておくこととなりますが、預貯金以外の不動産など、特定の財産を渡す時にその不動産の名義そのものを変えることによってあげる方法以外に遺言執行者に不動産を処分してもらい、その処分してできたお金を分配する方法もあります。
これは、もらう側、すなわち受贈者にとって不動産そのものは既に自分の家は持っており利用価値が無い場合、固定資産税や将来の修理費などの負担を自宅に加えて負うこととなるためあまりもらってもうれしくない場合があります。
こういった場合は精算型遺贈といって、不動産ではなく換金した流動資産でもらう側に余分な負担をかけさせないでする方法がありますのであげたいとお考えの方は事前に相手がどのように考えているか把握した上で遺言を作成されることをおすすめします。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所