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2015年7月 11日 土曜日
遺産分割協議書の種類
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続の話で遺産分割協議について話してみたいと思います。
これまでにも話してきたとおり、原則である法定相続分とは異なる割合で相続登記をするときは相続人全員の合意、すなわち遺産分割協議を行う必要があります。
通常は相続人全員が一同に会して同時に協議書に署名捺印することが多いと思われますが、各相続人がいろんな地域におらればらばらな状態の時は協議書を順番に回して行って持ち回りで署名捺印することがあります。
しかし、相続人が多く、持ち回りしている途中で紛失や毀損などすると、それまで取れていた署名捺印が無駄になりまた取り直すといった不都合が起こる可能性があります。
それを回避するため遺産分割協議証明書といった方式が用いられ、署名は一人一枚ずつ同じ内容の協議をしましたという書面に行ない、それが全員分集まれば一つの協議書としてみましょうというものです。
これは事前に協議が成立している必要がありますので協議成立日と署名日の二つの日付が入ることになります。
この方法ですと同時に相続人全員に署名捺印をもらうことができ、スムーズに相続登記ができます。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所