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2015年7月 18日 土曜日
相続不動産が遠方でよくわからないとき
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続の話で相続対象不動産について話してみたいと思います。
今までの話は相続が開始して対象の不動産がどれなのか、わかっている前提で話してきました。
しかし、何代か前の親族の所有でそれらしきものがあることはわかっているが、実際正確にはどこにどれだけあるかはっきりしないまま相続をしなければならないケースも多々あるかと思います。
相続人の居住地とは全然関わりの無い土地のことですと見たこともないということもあるでしょう。
こういったケースの場合はまず調査から始めなければなりません。方法としては管轄の役所に固定資産が記録されている名寄帳、固定資産評価証明書、課税証明書を亡くなった方の名義で出るか確認することから始まり、さらに相続すべき他の親族でもないか相続人の資格で資料を取り寄せたりします。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所