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2015年8月 22日 土曜日
ローンの完済と抵当権抹消
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は住宅ローンを完済した後の話で抵当権抹消登記について話します。
住宅ローンを完済しますと、完済しましたという証明書などが発行され、やれやれやっと返済が終わったと安堵して終わりがちですが、登記簿の抵当権設定登記はそれだけでは自動で消えてくれません。
完済しましたという書類の中にはそれから法務局に抵当権の抹消登記をするのに必要な書類も入っています。
この書類の中には有効期限のあるものがあり、放置しておくと金融機関に再発行の手続に行かなくてはなりません。
放置しているうちに、完済した人が亡くなって相続が開始しますと、相続人はそういう事情は知らないため、後で登記簿を見てだいぶ前に完済しているのに何で残っているの?ということになります。
相続登記の依頼を受けて抵当権抹消登記が忘れられていることがよくあります。こういった場合でも専門家にお任せ頂ければチェックしてお知らせすることができます。
※抵当権抹消登記・相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所