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2015年8月 26日 水曜日
預貯金の相続で各相続人が自己の分を金融機関に払戻請求できるか
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続の話で表記の件について話してみたいと思います。
相続財産の中に預貯金があった場合、これは可分債権、分けられる債権でありますので相続人が各自自分の持分を払い戻すことは法律的には問題ないのですが、実務上は銀行がばらばらに支払うのを嫌がって代表受取人なるものを定め、相続人全員の合意書を取った上で一人に全部払い戻す方法が慣行でした。
それが、つい最近大阪地裁で相続人の一人からの払い戻しには応じられないとした銀行が逆に財産を不当に渡さないということで不法行為責任を負うとする判決が出ました。
判決は確定しましたので、今後金融機関の取扱いの動向が気になります。おそらくは今までの方式から緩和された方向になると思いますが当面は様子見でしょう。
この取扱いが変わることにより影響を受けるケースとしては、相続人の一人が行方不明で全員のハンコが足りないために金融機関から払戻しを拒絶されている例などがあるでしょう。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所