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2015年11月 22日 日曜日
遺言と遺産分割協議の優劣
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続と遺言の話で表記の件について話してみたいと思います。
遺言をされた方が亡くなり、相続が開始した場合、通常はもらう人(受贈者)がその遺言にのっとって受諾の意思表示をしますと財産移転の効力が発生します。
しかし、受贈者はその遺言の内容をそのまま受け入れる義務は無く、全部放棄してもいいし、一部放棄して一部遺言の内容に従うこともできます。
受贈者が法定相続人の内の一人であった場合は遺言の内容を全く無視して受贈者たる相続人も含めた全相続人での遺産分割協議で財産の分配をやり直すことができます。
反対に受贈者が相続人でない第三者の場合は全て遺贈(第三者に遺言で財産を譲り渡すことをいいます)を放棄した場合は法定相続人全員で遺産分割協議ができます。一部遺贈を放棄した場合は放棄した部分について法定相続人全員での協議をすることができます。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所