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2016年2月 6日 土曜日
遺言を作成することの意味、いつすべきか
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続と遺言の話で表記の件について話してみたいと思います。
遺言とは自身がしっかりしているうちに将来の自分の財産を誰にどのように分け与えるかの指示をあらかじめよく考えて残しておく法律上の文書です。
亡くなる直前に思いを書きしたためる遺書とは違います。
遺言書を書くということは自身が死んだ後のことを元気な時に書くのであまりいいイメージを持たない方もいらっしゃるとは思いますが、これを書くことにより将来の紛争を予防する効果があるのです。
自分には財産がないからいらない、みんな仲は悪くないので争う必要性がないと言って作らない人もいますが、得てして財産が限られている場合にその限られた財産をめぐって相続人が争ってしまうといった話もよく聞きます。
亡くなった後では残された人に本心をもう話すことはできませんので家族のために遺言書を作成してみることをお勧めします。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所