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2016年2月 22日 月曜日
相続した不動産の処分
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続する不動産についてそれに関連する話で最近特に気になったことを話したいと思います。
例えば、自宅不動産が亡くなった人の名義のままでそのまま放っておいたけれども、将来のことを考えると売るときには今の所有者の名義でないと売れないので名義変更を決心したという相談が何件かありました。
当然、既に申し上げているとおり、放置していると当事者がどんどん増えて行って誰を相続人にするか話し合いがまとまらず収拾がつかないおそれがあるので出来るときに名義変更してくださいとご提案していますのでそれで結構かと思います。
そこからの話ですが、名義は変わったけれども処分を考えている、じゃあ次はどうしたらいい?ということですがこちらも処分は売買による所有者の名義変更登記の場面ですのでまたまた司法書士の出番です。
お付き合いのある不動産仲介会社をご紹介させて頂き、次の名義変更のお手伝いもさせて頂きますので迷う必要はありません。
ワンストップで手間のかからないサービスを心がけておりますのでお気軽にご相談ください。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所