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2016年2月 29日 月曜日
遺言をした後の遺言の変更、訂正について
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で表記の件について話してみたいと思います。
遺言といいますと、一回遺言してしまうと後で簡単に変更できない、慎重に決めないといけない、と考えておられる方も多いと思いますが、自身がしっかりしている間は何回でも遺言の内容を直すことが可能です。
この場合、最後に遺言をしたものが有効となります。(ただし、一部内容を変更した場合、変更しなかった部分についてはなお以前の遺言書が部分的に有効となります)
訂正変更方法は再度遺言をすることで可能になります。
方式も最初に行なった遺言の方式に合わせる必要もありません。
公正証書遺言の変更を自筆証書遺言で行なうこともできます。(ただし、遺言実行時には家庭裁判所の検認手続がいります)
遺言を実際に書いてみることによって書く前には気づかなかったことがわかり、再度書き直したいということもあるでしょう。
遺言書という形式を自分の最後の意思表示だということで作成してみてはいかがでしょうか。
作ることによって生きているうちにさらによりいい遺言を思いつくかもしれません。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所