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2014年9月 25日 木曜日
生前贈与にかかる税金
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は名義変更に関連することで、生前贈与で名義変更する際に相続時精算課税制度を利用して贈与税を名義変更時にかからないようにする場合がありますが、それ以外にかかる税金があります。
詳細は税理士業務の範囲となりますので差し控えますが、基本的なことだけ申し上げます。
まず、贈与を登記原因とする所有権移転登記の際の登録免許税があげられます。これは固定資産評価額の2%です。
それから不動産取得税です。基本は3%ですが、例外もあり、また軽減措置もいろいろありますので詳細は都道府県税事務所のパンフレット等をご参照いただきます。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所