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2014年10月 2日 木曜日
生前贈与をする実益
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は名義変更のうち、生前贈与でする名義変更について話します。
相続まで待たないで生前に名義変更しておきたい、と考えられるのにはいろいろな理由があろうかと思います。
おそらく自分が死んだ後で遺産分割で揉めてほしくない、というのが一番大きい理由ではないでしょうか?
当事者が全員揃っている状態で生前に財産を分配しておけば死んだ後の事を考えなくて済むのでとても気が楽です。
しかし、贈与をするにはいろいろな問題があります。
それは税金・特別受益・遺留分の問題です(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所