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2014年10月 6日 月曜日
生前贈与をする実益(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、生前贈与による名義変更の際の注意点を話します。
税金・特別受益・遺留分の問題があると申しました。
まず税金ですが、通常は贈与税がかかります。
ただし、婚姻期間20年以上の配偶者への贈与や、相続時精算課税制度を利用する場合は贈与税がかからない場合があります。
なお、贈与税が課税されない場合でも不動産取得税(取得時1回限り)は必ずかかりますので注意ください。居住用不動産の取得の場合は様々な軽減措置がありますので自分がどのケースに当たるのかは最寄の都道府県税事務所にお問い合わせ下さい。
それから登記をするときの登録免許税です。
贈与を登記原因とする所有権移転登記は固定資産評価額の2%です(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所