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2014年10月 8日 水曜日
生前贈与をする実益(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、生前贈与による名義変更の際の注意点について、今日は特別受益の話をします。
相続が開始したときに、生前に贈与で財産をいくらか受け取っている人がいた場合に、相続時の財産を相続分に応じて分配したとしたら生前に贈与を受けていた人は実質相続分よりも多くの財産をもらったことになり、生前贈与を受けていない人との間に不公平が生じる場合があります。
それを是正することを目的とした制度が特別受益の制度です。
生前贈与を相続分の前渡しとして考慮し、相続時の財産に生前贈与の財産価額を加えてそこから相続分で分けることになります(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所