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2014年10月 12日 日曜日
生前贈与をする実益(5)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の特別受益の話の続きです。
特別受益の対象となるのは、被相続人となった人からの遺贈を受けた人、婚姻や養子縁組に際しての贈与を受けた人、生計の資本としての贈与を受けた人(これらすべて相続人以外の人は除きます)になります。
被相続人となった人は生前に特別受益を相続財産に組み入れ(持ち戻し)ないでほしいという特別受益の持ち戻しの免除の意思表示を遺言などで表示しておくことができます。
ただし、これも遺留分を侵害しない範囲にとどまります(続く)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所