新着情報
2014年10月 17日 金曜日
生前贈与をする実益(終)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は今まで話してきました生前贈与についてまとめたいと思います。
贈与税は基本かからないという前提で話します。
生前贈与をした方がいいといえる場合とは、不動産取得税を払ってでも、相続登記よりも高い贈与の登記の免許税を払ってでも、生きている間にあげたいと思う人に名義変更したいと考えているなら検討すべきということです。
そして、さらに特別受益や遺留分に引っかからないような贈与割合にしないといけません。
後で一部取り戻し請求されないような贈与にしないといけないのですが、特別受益はクリアしても遺留分は必ず引っかかってくるので不動産の贈与については難しいと考えられます。
なぜなら遺留分の算定については財産すべてに均等にかかってくるからです。いくら現金があったとしても不動産だけ除外はできません。
そのため不動産の贈与による名義変更は親族間に争いがある場合は難しいと考えられます。
結局、争いがない場合で生前に相続時よりも費用がかかっても名義変更しておきたいという限られた場合に意味があるということになります(終)。
※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所