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2015年4月 13日 月曜日
生前贈与後、相続が開始して贈与を受けていない相続人が主張することができる権利
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は今まで話してきました生前贈与についてもう一度注意点をまとめたいと思います。
贈与とは贈与する者と贈与される者の意思が合致して成立するわけですが、贈与した者が亡くなって相続が開始したときに贈与を受けていない他の相続人は次のようなことを主張することができます。
贈与を受けていない他の相続人は生前贈与を相続財産に組み入れてそこから遺産分割をしなさいと言える権利があります。
→これを持戻しといいます。贈与したことにより相続財産がほとんど無くなってしまったというときに非常に意味があります。
これに対し、贈与者側の意思で今回の生前贈与を将来の相続財産には入れないでほしいという意思表示をしてこれを回避することができます。
→これを持戻しの免除といいます。方式は問いませんが証拠として残るものに表示した方がよいでしょう。
持戻しの免除をすると生前贈与した分に対して相続分を主張することは出来ないのですが、これ以外に遺留分の問題があります。
法定相続分の2分の1(直系尊属のみ相続人の場合3分の1)の部分について、遺留分減殺を行使する者が遺留分侵害を知った時から1年、もしくは相続時から10年経過までは主張することができます。
現実にその遺留分を主張された場合、たいてはその持分について不動産の持ち分を移転するか、お金で精算することになります。
そうなりますと、贈与したもの以外の財産、例えば不動産を贈与した場合は他の預貯金や有価証券の相続分にも影響してくることになりますので贈与者の財産全体で将来の相続人への分配方法をあらかじめ考えて決めておく必要があると考えられます。
こういった場合に遺言の必要性が出てきます。
※贈与・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所