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2015年8月 3日 月曜日
住宅ローンをつけるのは抵当権設定
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、今日は法律用語の話で所有権保存や所有権移転の話をしたのでもう少し他の言葉も話します。
所有権保存は法律上当然に発生する権利がある場合、所有権移転は新たに権利を当事者の意思で動かす場合に用いられる言葉でした。
では住宅ローンを不動産につける場合はどうなるか、これは(根)抵当権設定という言葉になります。
発生する権利が法律上当然な場合は保存、当事者の意思で新たに創設させる場合は設定というように使い方が決められています。
設定で他に出てくるのは土地の賃貸借契約をして土地に建物を建てる場合、土地の登記簿に賃貸借の設定登記が行われる場合があります。この登記は必須ではありませんが、公示するためにされる場合もあります。
尚、この場合建物を登記(表題のみでも可)しておけば土地の賃貸借の登記が無くても自己の建物の土地の利用権を主張することができます。
※建物表題登記・相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所