成年後見
2014年7月 28日 月曜日
任意後見契約を結んだ後の財産管理(4)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き任意後見の話をします。
任意後見が具体的に始まるまでの間、見守り契約を任意後見契約とセットで契約された方が、任意後見が発効するまでの間、候補者に状況を把握してもらうことと客観的に判断能力の低下を把握する意味で望ましいと申しました。
そして、現在既に財産の管理について、大きな買い物をするには心もとないので日常の買い物などを除いて財産管理の範囲を決めてこれも任意後見が発効するまでの間、管理契約をさらに結ぶことができます。
これを任意代理契約と言います。
以上述べた、見守り契約と任意代理契約はあくまで任意後見契約の附属契約となり、任意後見契約が柱となってこれらの契約が成り立ちます。
※任意後見・成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所