成年後見
2014年9月 14日 日曜日
成年後見制度を利用するということはどういうことなのか(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年後見を利用するかしないかの話をします。
判断能力の無くなった方が不動産を売買するにはその売主に成年後見人を選任して売却する方法があると述べましたが、売却することによって本人に利益になるか、例えば病院の入院費用や施設入所の費用に充てる必要がある場合や、不動産の維持管理に多額の費用がかかるといった事情があれば家庭裁判所は売却の許可を出します。
家庭裁判所の許可を無視して売却してしまうと売買そのものが無効となり、現状回復に服することになります。
結局、成年後見制度は長期的な視点で本人にとって必要かどうかで利用するかしないか判断すべきこととなります。
※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所