成年後見
2014年7月 20日 日曜日
任意後見契約を結んだ後の財産管理(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き任意後見の話をします。
任意後見は契約後、当事者でそろそろ後見を始めようということになったときに家庭裁判所に監督人の選任を申立てるところから始まると申しました。
では契約後、判断能力が低下せず、任意後見をすぐに発動させる必要がない場合、それまでの間、何もしないということなのでしょうか。
もしそれまで後見人候補者と何もつながりがないので御心配な方は見守り契約や財産管理契約を別途結ぶということも考えられます(続く)。
※任意後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所