成年後見
2014年7月 19日 土曜日
任意後見契約を結んだ後の財産管理
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は任意後見の話をします。
任意後見は当ホームページでも紹介していますとおり、将来後見をしてもらいたい人が自身の判断能力があるうちに特定の後見人候補者と公正証書で後見契約を交わしてする方法のことをいいます。
法定後見との大きな違いは、法定後見は申立時に後見人候補者を挙げていても、家庭裁判所の判断で職権で第三者後見人を選任してしまうことがあるのに対し、任意後見は事前に当事者で後見人を決められるという点です。
任意後見は契約後、当事者でそろそろ後見を始めようということになったときに家庭裁判所に監督人の選任を申立てるところから始まります(続く)。
※任意後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所